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後援会

SUPPORT GROUPS

後援会

黎門会会則

黎門会会則

昭和三十六年三月十二日制定
平成十八年四月二日改定
令和六年十二月十四日改定

第1条 (名 称) 本会は群馬大学弓道部後援会「黎門会」と称す。

第2条 (所在地)  本会を次の所在地に置く。群馬県桐生市天神町1-5-1群馬大学理工学部内

第3条 (目 的) 本会は会員相互の親睦をはかり、あわせて群馬大学弓道部(以下、弓道部と略す)の活動を後援することを目的とする。

第4条 (会 員) 本会は弓道部出身者を会員とする。本会に特別会員をおく。特別会員には本会に関係の深い者で会員の推挙による者を迎える。

第5条 (役 員) 本会の運営は以下の役員をおいて行う。元会長を名誉会長に迎える。

一、      本会に、次の役員を置く。
(1)会  長    1名
(2)名誉会長   元会長
(3)副 会 長   若干名
(4)会  計    1名
(5)理  事   若干名
(6)監  事    2名

二、      会長は、本会を代表し、会務を総括する。

三、      名誉会長は、本会運営の諮問に応じる。

四、      副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長が予め指名した順序に従い、その職務を代理する。

五、      会計は、会の出納事務を処理し、それらに関する帳簿及び書類を管理する。

六、      理事は、会の運営、事業について企画立案すると共に、その執行にあたる。

七、      監事は、会計処理及び資産の状況、業務の執行状況を監査する。

八、      監事は、名誉会長以外の他の役職を兼任する事はできない。

九、      役員は総会において、会員の互選により、総会出席者の過半数の同意をもって選任する。

十、      本会の役員の任期は1年とする。
(1)ただし、再任を妨げない。
(2)役員は、任期満了後においても後任者が就任するまでは、その職務を果たさなければならない。
(3)補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第6条 (役員会) 役員会は、監事を除く役員をもって構成する。総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない会務の執行に関し議決する。役員会の決議は過半数の賛成でこれを決し、議事録を作成することとする。

第7条 (事務局) 本会の雑務を処理するための担当として、事務局を設ける。事務局には事務局長を配置し会長がこれを兼任する。事務局員には役員の中から会長が任命した者をあてる。

第8条 (事 業) 本会は次の事業を行う。

一、会報、会員名簿の発行による会員相互の連絡

二、弓道部の発展を助長するための事業

三、その他の必要な事項

第9条 (総 会) 本会の総会は、定時総会としての黎門総会を開催する。黎門総会は、会計年度終了後すみやかに開催する。ただし、会計年度の最終月に開催することもできる。

一、総会の招集は会長が行う。

二、総会は、過半数の役員の出席をもって成立とする。ただし委任状を提出した役員は出席とみなす。

三、総会の議長は、出席者の互選により選任する。

四、会員は総会に於いて意見を表明することができる。総会の議決は出席者の過半数の賛成をもって承認とする。賛否同数の場合は議長の賛否により議決とする。

五、総会の決議事項及び報告事項は、次のとおりとする。
(1)会則の改正
(2)事業報告及び決算、事業計画及び予算
(3)役員の改選
(4)その他必要と認めた事項

六、総会の議事については、議長が次の事項を記載した議事録を作成し、周知確認する。
(1)日時及び場所
(2)会員の出席者数
(3)役員出席者
(4)開催目的、審議事項及び議決事項
(5)議事の経過の概要及びその結果

第10条(会 計) 会費は1ヶ年2千円とする。65歳以上の会員については、1万円を納めることで以後の会費支払いを免除とし終身会員とする。特に総会で議決された場合は会員から寄付金を募集する。本会の会計年度は1月1日に始まり、12月31日に終わる。決算報告は総会と会報にて行う。

第11条(解 散) 本会の解散は役員の全員一致の賛成を持って発議し、総会出席者の4分の3以上の賛成をもって解散とする。本会の解散時に有する残余財産の処分方法については総会の議決による。

以上

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